1949-03-28 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号 そこで営團法の第七條では「産業設備営團ニハ所得税、法人税、営業税ヲ課セズ」それから第八條に行つて「不動産又ハ船舶ニ関スル権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ニ付登記ヲ受クル場合ニ於テハ其ノ登録税ノ額ハ不動産又ハ船舶ノ價格ノ千分ノ一トス」ということになつております。この税金はおそらく第八條による税の総額だと推定をいたしておるのですが、それに間違いないのですか。 川島金次